○養老町身体障害者相談員設置規則

昭和57年7月1日

規則第12号

(設置)

第1条 身体に障害のある者(以下「身体障害者」という。)の更生援護の相談、指導、援護思想の普及等その福祉の増進に資するため、養老町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、11人以内とする。

(任命)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動できる者であって、原則として身体障害であるもののうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 相談員は、町長の指揮監督を受けその業務を行うにあたっては、民生委員等関係機関と連絡を保持しつつ、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は、前項の業務を行ったときは、その都度書面によりその経過を明らかにするケース記録簿を整備しなければならない。

3 相談員は、第1項の業務を行うときは、身分証明書(様式第1号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第6条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 相談員は、相談指導に関し、必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(報告)

第7条 相談員は、毎年4月末日までに前月までのケース記録簿を集計した養老町身体障害者相談員職務活動状況報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を町長に提出するものとする。

2 相談員は、年度の中途で退任した場合には、退任した日の属する月の翌月の末日までに、退任した日までのケース記録簿を集計した報告書を町長に提出するものとする。ただし、相談員の死亡による退任の場合はこの限りでない。

(解任)

第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(手当)

第9条 町長は、相談員に対し年額24,500円を支給するものとする。

2 年度途中に相談員が交代した場合は、在任月数に年額を12で除した額を乗じた金額を支払うこととし、金額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。この場合において、1ヶ月に満たない期間があるときは当該月の2分の1以上をもって1ヶ月とし、2分の1をもって0.5ヶ月とし、2分の1未満は切り捨てるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成4年8月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成24年5月31日規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町身体障害者相談員設置規則

昭和57年7月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第12号
平成4年8月4日 規則第22号
平成24年5月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第23号