○養老町狂犬病予防法施行規則
平成12年3月27日
規則第4号
(総則)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期予防注射)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を広報掲載その他の方法により公示するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録、同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第1号
(2) 法第5条の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号
(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第3号
(4) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更の届出 様式第4号
(5) 施行令第1条の2又は3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第5号
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。