○養老町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年3月30日
条例第5号
養老町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年養老町条例第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみ減量化推進協議会)
第2条 町長は、ごみの減量化、再利用の推進方策などの一般廃棄物の減量等に関する事項を協議させるため、養老町ごみ減量化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、ごみの減量、再利用の促進等に関する事項について、協議し、その決定事項は、町の一般廃棄物の対策の方針及び施策に反映させるものとする。
3 協議会は、委員25名以内をもって構成する。
4 委員は、町議会議員、町内各種団体代表者、識見を有する者、町内事業者、一般住民のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(ごみ減量推進員)
第3条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有するもののうちから、養老町ごみ減量推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。
2 推進員は、一般廃棄物の減量のための町の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。
3 町長は、処理計画を定めたときは、速やかに告示しなければならない。処理計画を変更したときも同様とする。
(協力義務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、前条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。
(減量計画の作成)
第6条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を町長に届け出なければならない。
(事業系一般廃棄物の処理の承認)
第7条 事業者は、事業活動に伴って排出された一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 町長は、家庭系一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。
3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付することができる。
(一般廃棄物処理施設)
第8条 町は、一般廃棄物を適正に処理するため、次の一般廃棄物処理施設を設置する。
区分 | 所在地 |
一般廃棄物最終処分場 | 町長が適当と認める場所 |
(技術管理者の資格)
第9条 一般廃棄物処理施設における技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 町が行う一般廃棄物の処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料を徴収する。
2 事業者及び住民が、直接一部事務組合に搬入する一般廃棄物については、一部事務組合の規定に基づき組合が処理手数料を徴収する。
3 町長が定める期間に限り、町がし尿の収集、運搬をする場合は、別に規則で定める手数料を徴収する。
4 町長は、規則で定める特別の理由があるときは、前各項に規定する手数料を減免することができる。
(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 3,000円
(3) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の変更の許可を受けようとする者 3,000円
(4) 前各号の規定により許可を受けた者の許可書の再交付 1,500円
(5) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円
(6) 前号の規定により許可を受けた者の許可証の再交付 2,500円
(報告の徴収)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第7条第1項の規定による承認を受けた事業者及び一般廃棄物の収集、運搬を業とする者に対し、廃棄物の排出状況等に関し、必要な報告を求めることができる。
(罰則)
第13条 町長は、詐欺その他の不正行為により、第10条第1項に規定する手数料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第10条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料(消費税込み) |
燃やせるごみ 燃やせないごみ | 収集袋による廃棄物収集運搬処分 | ○1袋 40円(町指定袋大サイズ) ○1袋 20円(町指定袋小サイズ) |
収集袋以外による廃棄物収集運搬処分 | ○シール1枚 40円 | |
プラスチック製容器包装 | 収集袋による廃棄物収集運搬処分 | ○1袋 40円(町指定袋大サイズ) |
粗大ごみ | 戸別収集による廃棄物収集運搬処分 | ○シール1枚 80円 |
瓦れき類等 | 町長が指示する場所に搬入し処分するとき。 | ○軽車両、原動機付自転車又は最大積載量350キログラム以下の自動車に積載したもの 1,030円 ○最大積載量350キログラムを超え1トン以下の自動車に積載したもの 2,610円 ○最大積載量1トンを超え2トン以下の自動車に積載したもの 5,220円 ○その他、積載重量が1トン増すごとに2,610円増すものとする。 |