○養老町廃棄物の埋立処分に関する指導条例

昭和63年1月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の埋立処分(以下「廃棄物の処分」という。)が関係地域住民の理解を得て、適正かつ、円満に行われるために必要な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(事前協議)

第3条 本町内において、廃棄物の処分を行おうとする者は、あらかじめ、関係住民の理解を得るため必要な措置を講じた上、町長と協議しなければならない。

(指導等)

第4条 町長は、前条の協議の結果により、所要の調整を行うとともに、廃棄物の処分を行おうとする者に対し、必要な指導をすることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行のため必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項及び第15条第1項に規定する届出に係るものから適用する。

養老町廃棄物の埋立処分に関する指導条例

昭和63年1月30日 条例第1号

(昭和63年1月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年1月30日 条例第1号