○養老町高田墓地に関する条例
平成7年3月29日
条例第8号
養老町高田火葬場及び墓地使用料条例(昭和30年養老町条例第5号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 養老町高田川原毛及び養老町押越中島地区に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高田墓地
(2) 位置 養老町高田字川原毛3967番地の1
養老町押越字中島908番地の1
(経営及び維持管理)
第3条 墓地の経営及び維持管理は、高田地区より選出された墓地運営委員会において行うものとする。
附則
この条例は、平成7年4月12日から施行する。