○養老町高田墓地に関する条例

平成7年3月29日

条例第8号

養老町高田火葬場及び墓地使用料条例(昭和30年養老町条例第5号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 養老町高田川原毛及び養老町押越中島地区に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高田墓地

(2) 位置 養老町高田字川原毛3967番地の1

養老町押越字中島908番地の1

(経営及び維持管理)

第3条 墓地の経営及び維持管理は、高田地区より選出された墓地運営委員会において行うものとする。

この条例は、平成7年4月12日から施行する。

養老町高田墓地に関する条例

平成7年3月29日 条例第8号

(平成7年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月29日 条例第8号