○養老町五上墓地、火葬場設置に関する条例
昭和48年5月25日
条例第14号
(設置)
第1条 養老町五日市、上方地区に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地、火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 五上墓地、火葬場
(2) 位置 養老町五日市268番地(仮地番)
(経営及び維持管理)
第3条 墓地、火葬場の経営及び維持管理は、五日市、上方両地区より選出された墓地、火葬場運営委員会において行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。