○養老町室原墓地、火葬場設置に関する条例
昭和58年2月3日
条例第13号
(設置)
第1条 養老町室原に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地、火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名 称 室原墓地火葬場
(2) 位 置 養老町室原338番地1
(経営及び維持管理)
第3条 墓地、火葬場の経営及び維持管理は、室原地区より選出された墓地、火葬場運営委員会において行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。