○養老町斎苑の管理に関する規則
平成7年3月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、養老町斎苑の設置及び管理に関する条例(平成7年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開苑時間)
第2条 斎苑の開苑時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休苑日)
第3条 斎苑の休苑日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日
(2) 主として、友引等荼毘に付すのを適当としない習慣の日
(3) その他町長の指定する日とする。
(職務内容等)
第4条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
職名 | 職務内容 |
所長 | 1 斎苑の業務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。 2 公印の管理に関すること。 |
事務員 | 1 施設の使用許可に関すること。 2 公文書の収受・発送及び保存に関すること。 3 予算・経理に関すること。 4 他の職員に属しない職務に関すること。 |
技術員 | 1 施設の維持管理に関すること。 2 火葬業務に関すること。 3 残灰処理等に関すること。 |
(1) 遺体を火葬する場合 養老町斎苑使用許可申請書(様式第1号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に定める火葬許可証
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用前に使用許可証等を職員に提出しなければならない。
3 使用者は、使用許可証等に記載された日時に死体等を職員に引き渡さなければならない。
4 前項の受付時間は、午前9時より午後3時30分までとする。
(1) 大人・小人(死産児を除く) 使用者又は死亡者
(2) 死産児 死産児の父又は母
(3) 身体の一部 身体の一部を失った者
(4) へい獣等 使用者(犬・ねこ等については飼い主とする)
2 同条第3項に規定する町外の者は、前号に該当しない場合をいう。
(1) 使用料 養老町斎苑使用料納入通知書兼領収書(様式第5号)
(2) 消耗品代 養老町斎苑消耗品代納入通知書兼領収書(様式第6号)
(使用時間)
第9条 使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
(使用中の管理)
第10条 使用者は、施設等の使用中に破損、紛失、その他重大な事故があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、調査の上、それらの事項が使用者の重大な責任に帰すべき場合は、使用者に対し、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
3 使用者は、施設などの使用後は、清掃を行うとともに、器具等を、速やかに保管場所へ返換しなければならない。
(使用の制限)
第11条 町長は、使用許可を与えた場合においても、使用者に次の各号のいずれかに該当する事由がある時は、その使用を拒否することができる。
(1) 棺の大きさが、長さ190センチメートル、高さ48センチメートル、幅52センチメートル以上又は包装などについて職員の指示に従わないとき。
(2) へい獣等の大きさが、長さ50センチメートル、高さ50センチメートル、幅45センチメートル、重量20キログラム以上又は包装等につき、通常の考慮を払っていないとき。
(3) 天災その他特別の事情によって、施設等が使用不可能のとき。
(4) 町長が、使用するのが適切でないと判断したとき。
2 前項の事由により、使用を拒否した場合は、既納の使用料があるときは、これを還付することができる。
2 条例第7条の規定による減免は、火葬炉、霊安室の使用料のみを減免するものとする。
3 その他町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(霊柩車の使用条件)
第13条 霊柩車は、第6条第1項の規定により斎苑の使用の許可を受け、かつ、遺体が納棺されている場合に使用できるものとし、1遺体1回限りとする。
2 霊柩車の使用は、町内及び本町に隣接する市町から斎苑までの区間とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(遺骨の引取り)
第14条 使用者は、火葬終了後指定の日時にその遺骨を引き取らなければならない。
2 町長は、使用者が前項の日時に遺骨を引き取らない場合で、管理上支障があると認めたときはこれを処理することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成14年2月20日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第1号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日規則第26号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成25年10月24日規則第29号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。