○養老町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成10年3月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(墓地等の経営の許可等の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、住所、氏名並びに墓地等の敷地の所在地番、地目及び面積を記載した申請書(以下この条において単に「申請書」という。)に次に掲げる書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその付近の略図

(2) 墓地等の敷地及び建物の図面

(3) 墓地等の土地又は建物が他人の所有に属するときは、所有者の承諾書

(4) 墓地等の土地又は建物の登記簿謄本

2 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更の理由書

(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

3 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 墓地等の敷地の所在地番及び地目の変更があったときは、土地又は建物の登記簿謄本

(3) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

(墓地及び火葬場の新設又は変更の許可の施設基準)

第3条 町長が、法第10条第1項又は第2項に規定する墓地及び火葬場の新設又は変更の許可を与える場合の公衆衛生上の施設の基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地の場合

 敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること。

 敷地が、高燥又は多孔性な土地であること。

 墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれがないこと。

(2) 火葬場の場合

 敷地が、垣、塀、樹木等によって隣地との境界が明らかにされており、かつ、その建物(煙突の部分を除く。)がこれらによって見通すことができない程度となっていること。

 火炉の材質に不燃質材料が使用され、充分に燃焼できる構造であり、かつ、燃焼時に公衆衛生上危害を及ぼすおそれのない構造であること。

 灰捨場が、火葬場内に設置され、その材質に不燃質材料が使用され、かつ、雨覆がそれに設けられていること。

2 町長が、土地の状況その他特別の理由により許可を与えても支障がないと認めたときは、前項の基準によらないことができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

養老町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成10年3月18日 規則第8号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年3月18日 規則第8号