○養老町立食肉事業センター設置及び管理条例

昭和55年12月19日

条例第30号

(設置)

第1条 本町に、と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条の規定に基づくと畜場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町立食肉事業センター

位置 養老町三神町23番地

(職員)

第3条 養老町立食肉事業センター(以下「食肉事業センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 食肉事業センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、食肉事業センターの使用を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 食肉事業センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、建物又は附属設備を破損又は、滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月21日から適用する。

2 養老町屠場使用料徴収条例(昭和30年養老町条例第4号)は、廃止する。

(昭和56年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第12号で平成4年4月1日から施行)

(平成8年9月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年10月1日から平成9年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、別表中「3,708円」とあるのは「3,296円」とする。

(平成9年3月12日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

使用料(1頭につき)

大動物

一般

5,544円

病畜

7,700円

中動物

一般

1,155円

病畜

1,760円

小動物

一般

242円

病畜

440円

別表第2(第6条関係)

区分

冷蔵庫保管使用料(1頭につき)

大動物

一般

313円

病畜

313円

中動物

一般

82円

病畜

82円

養老町立食肉事業センター設置及び管理条例

昭和55年12月19日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第30号
昭和56年3月17日 条例第1号
平成元年3月23日 条例第14号
平成8年9月25日 条例第16号
平成9年3月12日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第11号
平成14年3月26日 条例第12号
平成15年3月31日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第39号
平成27年3月18日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第12号