○養老町動力噴霧機貸付規則

昭和40年7月30日

規則第5号

第1条 養老町内の消毒を実施して、衛生害虫を駆除するため動力噴霧機(サニタニ兼機)を借り受けんとするものに対し町長は適当と認めるとき、この規則の定めるところにより貸付けをすることができる。

第2条 貸付けを受けようとするときは、代表者を定め代表者から動力噴霧機借用願(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 借受けを許可された代表者は借用書(様式第2号)を町長に提出し借り受けるものとする。

第3条 借り受けた代表者は町長の許可を受けたる場合のほかは転貸することができない。

第4条 使用料は徴収しないものとする。

2 薬剤費、燃料費については、使用者において負担するものとする。

第5条 動力噴霧機の借受け又は返納に要する費用は、借受者の負担とする。

2 借り受けた者が過失により損害をあたえた場合は、借受者の負担にて修理するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月11日から適用する。

(平成11年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町動力噴霧機貸付規則

昭和40年7月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和40年7月30日 規則第5号
平成11年9月30日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第23号