○養老町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条・第3条)

第3章 保険給付

第1節 認定(第4条)

第2節 介護給付及び予防給付(第5条―第17条)

第3節 保険給付の制限(第18条―第20条)

第4章 保険料(第21条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 養老町介護保険条例(平成12年養老町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(資格取得等の届出及び申請書)

第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する届書及び申請書のうち次の表の左欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第23条又は第24条第2項若しくは第3項に規定する資格取得の届書

省令第29条に規定する氏名変更の届書

省令第30条に規定する住所変更の届書

省令第31条に規定する世帯変更の届書

省令第32条に規定する資格喪失の届書

省令第171条に規定する資格取得の届書

様式第1号

省令第25条第1項又は第2項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届書

様式第2号

省令第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証交付申請書

様式第3号

省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付申請書

様式第4号

第3条 削除

第3章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請書等)

第4条 省令に規定する申請書のうち次の表の左欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請書

省令第40条第1項に規定する要介護更新認定の申請書

省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請書

省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請書

様式第5号

省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請書

省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請書

様式第6号

省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請書

様式第7号

第2節 介護給付及び予防給付

(居宅介護サービス費等の償還払いの支給の申請)

第5条 要介護等被保険者が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を申請する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による居宅介護サービス費

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第42条の2の規定による地域密着型介護サービス費

法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費

法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第48条第1項の規定による施設介護サービス費

法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費

法第53条第1項の規定による介護予防サービス費

法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費

法第54条の2の規定による地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費

法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費

法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費

様式第8号

(居宅介護サービス費等の代理受領の要件である届出)

第6条 省令第64条第1項ハに規定する指定居宅サービスの利用に係る計画の届出又は省令第85条において準用する省令第64条第1項ハの規定による指定介護予防サービスの利用に係る計画の届出は、様式第9号によるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給の受領委任の申請)

第7条 要介護等被保険者が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を事業者に受領委任する場合の申請書は、同表に右欄に掲げる様式によるものとする。

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費

法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費

法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費

様式第10号

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第8条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第11号によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第9条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給申請書は、様式第12号によるものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届書)

第10条 省令第77条第1項に規定する居宅介護サービス計画費の代理受領のための届書は、様式第13号によるものとする。

2 省令第95条の2第1項に規定する介護予防サービス計画費の代理受領のための届書は、様式第13号の2によるものとする。

3 省令第65条の4第2号に規定する小規模多機能型居宅介護費、複合型サービス費又は省令第85条の2第2号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護費の代理受領のため届書は、様式第13号の3によるものとする。

(特定入所者の負担限度額認定の申請)

第11条 省令第83条の6第1項に規定する特定入所者の負担限度額認定申請書は、様式第14号によるものとする。

(特定入所者の負担限度額認定の特例の申請)

第12条 省令第83条の8第2項に規定する特定入所者の負担限度額の差額支給の申請書は、様式第15号によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第13条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給申請は、様式第16号によるものとする。

2 省令第83条の2の2に規定する高額介護サービス費の負担区分判定のための基準収入額適用申請は、様式第16号の2によるものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第13条の2 省令第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給申請は、様式第16号の3によるものとする。

2 省令第83条の4の4第2項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の証明書は、様式第16号の4によるものとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第14条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する特定負担限度額認定申請書は、様式第17号によるものとする。

(特定負担限度額認定の特例の申請)

第15条 省令第172条の2において準用する省令第83条の8第2項に規定する特定負担限度額の差額支給の申請書は、様式第15号によるものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第16条 法第50条に規定する介護予防サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス等の額の特例を受ける場合の申請は、様式第18号により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用負担額の減免等の申請)

第17条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により、旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)が、利用者負担額の減免等を受ける場合の申請は、様式第19号により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免等の可否を決定し、その旨を申請書に通知するものとする。

第3節 保険給付の制限

(支払方法の変更通知)

第18条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第20号によるものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)

第19条 省令第106条に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第21号によるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付差止めの通知)

第20条 省令第107条に規定する保険給付差止めの通知は、様式第22号によるものとする。

第4章 保険料

(保険料額の通知)

第21条 条例第9条に規定する保険料の額の通知は、様式第23号及び様式第23号の2によるものとする。

2 賦課期日後に納付義務が発生し又は消滅し、その他により保険料の額を変更した場合の通知書は様式第24号及び様式第24号の2によるものとする。

(特別徴収又は仮徴収の通知)

第22条 省令第148条に規定する特別徴収額の通知は、様式第23号の2によるものとする。

2 省令第155条に規定する特別徴収額の変更通知は、様式第24号によるものとする。

3 省令第158条第3項に規定する仮徴収額の通知は、様式第23号の3によるものとする。

4 省令第158条第4項の規定において準用する省令第155条に規定する仮徴収額の変更通知は、様式第24号の2によるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第23条 条例第12条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請は、様式第25号により町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、徴収猶予の可否を決定し、その旨を様式第26号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の申請)

第24条 条例第13条第2項に規定する保険料の減免の申請は、様式第25号により町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を様式第27号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の過納又は誤納)

第25条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第28号により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第26条 保険料納付の督促は、様式第29号によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年11月12日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 この規則に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年11月22日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(養老町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月3日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年7月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に関し発した督促状に係る様式については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

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養老町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険年金
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成25年11月12日 規則第32号
平成25年11月22日 規則第33号
平成27年7月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年3月3日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年7月15日 規則第16号
令和3年7月30日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月21日 規則第42号