○養老町農業振興協議会設置条例

昭和52年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 地域農業の近代的、合理的な振興、促進を図るため養老町農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、地域の自然的、経済的、社会的諸条件を考慮した農業と農業従事者の地位向上を図る施策の樹立及び事業の実施に関する必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の代表 3人

(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表 7人

(3) 農業者の代表 7人

(4) その他学識経験者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときはその職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が協議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって協議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(事業の推進機関)

第8条 特別の事業の推進、運営について調査審議させるため、必要に応じ地域営農協議会等を置くことができる。

2 協議会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、会長の定める機関において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町農業振興協議会設置条例

昭和52年9月30日 条例第30号

(令和3年5月17日施行)