○養老町農村地域産業導入促進審議会設置条例

昭和48年12月21日

条例第24号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定により、農村地域への産業の導入に関する実施計画の作成その他農村地域への産業導入の促進に関する重要事項を調査審議するため養老町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業団体の代表

(2) 町議会の代表

(3) 養老町農業振興地域整備促進協議会の代表

(4) 養老町計画審議会の代表

(5) 養老町商工会の代表

(6) 学識経験者

(7) 地区又は集落を代表するもの(工業導入地区を有する区域)

(任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その職を失う。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書面審議)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町農村地域産業導入促進審議会設置条例

昭和48年12月21日 条例第24号

(令和3年5月17日施行)