○養老町就業改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、就業改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 養老町における農業従事者を、工業導入企業へ円滑に就業させるべく研修、相談を行うとともに産業の振興、人材の教養知識の向上、保健体育の向上をつうじて地域連帯感の醸成を図り、農村の環境整備を組織的に推進する総合施設として養老町就業改善センター(以下「センター」という。)を養老町船附1148番地に設置する。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運営協議会)
第4条 センターの運営に関する事項を協議するため、運営協議会を置く。
2 協議会の委員の定数は、20名以内とし委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の委員は、町長が委嘱する。
(職員)
第5条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合はセンターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他、町長が必要と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用若しくは、使用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。
2 ただし、町長が公益上必要と認めるときは使用料を減じ、又は無料とすることができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は設備を故意、若しくは過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第28号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第9条関係)
会議室使用料
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 使用時間延長1時間につき | 摘要 | ||
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 8:30~21:30 | ||||
1階 | 保健相談室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |
生活改善実習室 | 1,600円 | 1,600円 | 1,930円 | 3,870円 | 300円 | ||
大会議室 | 3,220円 (1,610円) | 3,220円 (1,610円) | 4,300円 (2,150円) | 8,620円 (4,310円) | 850円 (420円) | ( )内は分割使用1室につき | |
2階 | 就業改善相談室 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,140円 | 200円 | |
和室研修室 | 1,060円 (530円) | 1,060円 (530円) | 1,290円 (640円) | 2,580円 (1,290円) | 200円 (100円) | ( )内は分割使用1室につき | |
拡声装置 | 520円 | 520円 | 520円 | 1,060円 |
備考
1 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は使用料の30パーセントを加算する。ただし、その金額が10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 使用時間を算定する場合において、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。