○養老町地域農業生産総合振興事業費補助金交付規則
昭和54年12月1日
規則第19号
(総則)
第1条 町は、地域農業を促進するため、農業者又は農業者が組織する団体が行う地域農業生産総合振興事業、麦・大豆等生産振興対策事業地域事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費の内容及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 経費の内容 | 補助額 |
(1) 地域農業生産総合振興事業麦・大豆対策事業 | 県の認定する事業又はこれに準ずる事業を行う経費 | 当該事業費の1/10以内 |
(2) その他の事業 | 特に町長が必要と認める事業経費 | (1)に同じ |
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業者又は農業者が組織する団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定通知)
第4条 町長は、第2条の規定による申請書を受理したときは、補助金の交付を決定し、その旨当該申請者に通知する。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付を受けた農業者又は団体等は、事業完了後速やかに当該事業に関する実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第3条第1号に規定する事業計画書に準ずる)
(2) 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた農業者又は団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。