○養老町営土地改良事業の施行に関する条例
昭和35年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、養老町において土地改良事業を行うに必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種別)
第2条 この土地改良事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地農業用施設改良事業
(2) 農地農業用施設災害復旧事業
(3) 同和対策農業基盤整備事業
(分担金の徴収)
第3条 前条の事業を行うときは、受益者より分担金を徴収するものとする。ただしこの徴収については、養老町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例及び養老町土地改良事業負担金及分担金徴収条例による。
2 前項の規定は、特別の事由を除き同和対策農業基盤整備事業には適用しない。
(事業の執行)
第4条 第2条に定める事業の執行については、養老町契約条例、同財務規則の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月7日から適用する。
附則(昭和45年7月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。