○養老町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、養老町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 農村婦人の資質向上及び健康増進と農村地域社会における婦人の役割を醸成するための共同利用施設を設置する。

2 婦人の家の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 養老町農村婦人の家

(2) 位置 養老町釜段723番地

(指定管理者による管理)

第3条 婦人の家の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 婦人の家の施設設備の維持管理に関すること。

(2) 婦人の家の利用手続に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、養老町公の施設に係る指定手続等に関する条例(平成17年養老町条例第20号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用者)

第6条 婦人の家の利用者は、農村婦人とする。

2 前項以外のものでも指定管理者が特に認めた場合においては、これを利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 婦人の家を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は婦人の家の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用者の義務)

第8条 前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は婦人の家の利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに指定管理者の指示を受けなければならない。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、婦人の家の利用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に定めるものの他、管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、必要があると認められるときは、利用者の数を制限することができる。

(利用料)

第10条 利用者は、利用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 利用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、町長が特別な理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

4 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料の還付)

第11条 前条の規定により納付された利用料は還付しない。ただし、指定管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由によって、利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用前に利用の中止を申し出たとき。

(利用の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その利用を停止し又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によって施設・設備若しくは備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第10条関係)

会議室利用料


午前

午後

夜間

全日

利用時間延長1時間につき

摘要

8:30~12:30

13:00~17:00

18:00~22:00

8:30~22:00

1階

研修室

1,720円

(860円)

1,720円

(860円)

2,140円

(1,070円)

4,300円

(2,150円)

420円

(210円)

( )内は分割利用1室につき

農産加工実習室

2,140円

2,140円

2,680円

5,380円

520円


2階

学習室

850円

850円

1,060円

2,140円

200円


養老町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月25日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)