○養老町道路占用規則
昭和48年3月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に別に定めがあるもののほか養老町が管理する道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用許可の申請)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定により、道路を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 道路占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 占用物件の平面図、正面図及び側面図
(3) 他人に利害関係のある土地にあっては、その利害関係者の同意書又は承諾書
(4) その他特に町において必要と認めたもの
(占用許可証の交付)
第3条 道路の占用を許可したときは、占用許可申請者(以下「占用者」という。)に道路占用許可書(様式第2号)を交付する。
(占用許可の表示)
第4条 占用者は、占用期間中町が指定した標札又はこれに類する表示を占用区域内に掲示しなければならない。
(占用期間の更新)
第5条 占用期間満了後、引き続き占用しようとする者は、占用期間満了の日2箇月前までに、道路占用許可書を添付し、第2条の規定に準じ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(占用内容の変更)
第6条 占用者は占用期間中、占用の内容を変更しようとする場合には、道路占用変更許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用権の譲渡又は継承)
第7条 占用権の譲渡又は継承しようとするときは、占用者は道路占用権譲渡(継承)許可申請(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用の場所)
第8条 占用の場所は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第10条に規定するもののほか、次の各号のとおりとする。
(1) 柱竿類の占用は路端寄りとし、角度は路面に直角とする。
(2) 板囲、足場、材料置場等の占用は、路端より路幅の3分の1以内とする。
(3) 町長は前項の規定するもののほか、占用場所に関し必要の都度これを定めるものとする。
(占用の廃止)
第9条 占用者は占用を廃止しようとする場合には、道路占用許可証を添えて道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(占用許可の取消し)
第10条 次の各号に該当するときは、法第71条の規定により占用の許可を取り消すものとする。
(1) 法第99条から第102条まで及び第105条の規定により処罰を受けたとき。
(2) 占用者が死亡し、又は所在不明となってから60日以内に法第11条第1項に規定する届出がないとき。
(3) 許可を受けないで占用権を他人に譲渡したとき。
(4) 占用料納入の督促を受けてから50日を経過しても納入しないとき。
(5) 公益上その他町長において必要と認めたとき。
(6) この規則に基づいてなされた命令又は条件に違反し若しくは遵守しないとき。
2 町長は前項の規定により、占用の許可を取り消したときは、占用者にその旨を通知するものとする。
(占用に起因する道路の損傷)
第11条 占用者は占用に関し道路を損傷したとき(並木、道路の附属物を含む。)は、直ちに届け出なければならない。
2 町長は占用に起因すると認めた場合には、占用者は町長の指示に従い、それを復旧しなければならない。
3 前2項の場合において、道路の構造を保全するため、復旧行為の急を要すると町長が認めたときは、法第38条の規定により占用者に代ってその行為を執行するものとする。この場合その工事に要する費用は、法第62条の規定により全額占用者の負担とする。
(不法占用者に対する処置)
第12条 許可を受けないで道路を占用する者があるときは、町長は直ちにその占用物件を撤去させ道路を原状に復させるものとする。ただし、町長において、その事情がやむを得ないと認めた場合にはこの限りでない。
(代執行)
第13条 占用者が法施行令及びこの規則に基づく義務又は命令を履行しても不十分と認めたときは、町長はその者に代ってこれを執行することができる。この場合それに要する費用は、占用者の負担とする。
(原状回復)
第14条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用物件を撤去し、道路を原状に回復し、町長に届け出なければならない。
(1) 占用期間が満了したとき。
(2) 占用許可の取消しがあったとき。
(3) 占用期間内に占用を廃止したとき。
(道路の予定地)
第15条 この規則は新たに道路若しくはその附属物となるべきものに対する占用の許可について準用する。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。