○養老町都市計画審議会設置条例
平成12年3月27日
条例第19号
養老町都市計画審議会設置条例(昭和54年養老町条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、養老町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法及び他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(2) 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は町民
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者のうちから委員の選挙によってこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(書面審議)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。
3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。