○養老町営公園設置及び管理に関する条例
平成6年10月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の保健、休養、又は自然的条件等の保護利用と文化の向上を図るため、養老町営公園(以下「公園」という。)の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に公園を設置し、名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮の森公園 | 養老町三神町字中屋地内 |
養老平成記念公園 | 養老町高田字北浦地内 |
(使用)
第3条 公園の使用にあたっては、町長が指示した事項を厳守しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 公園の風致保存上必要な動植物の捕獲殺傷、又は折傷すること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 公園施設を損傷、又は汚損すること。
(4) 広告等を掲示、又は散布すること。
(5) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(損害賠償)
第5条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(過料)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(施行規則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。