○養老町改良住宅管理条例施行規則

昭和47年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、養老町改良住宅管理条例(昭和47年養老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の名称、位置及び家賃等)

第2条 改良住宅の建設年度、構造及び床面積、所在地、戸数並びに条例第7条の規定による家賃の額は、別表第1のとおりとする。ただし、激変緩和措置期間中は別表第2及び別表第3のとおりとする。

(入居資格の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、入居資格についての承認を受けようとする者は、改良住宅入居資格承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、承認又は不承認の決定をしたときは、入居資格承認(不承認)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居請書)

第4条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例(平成9年養老町条例第20号)第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(家賃の減免、徴収猶予の申請)

第5条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例第15条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請のあった場合において、町長は家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めたときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(増築の承認申請)

第6条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例第27条第1項の規定により増築の承認を受けようとする者は、改良住宅増築承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別に定める増築基準に基づき審査し、適当であると認めたときは、改良住宅増築承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(住宅管理人)

第7条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例第64条第3項に規定する住宅管理人は、当該住宅の入居者又は当該地区の区長から町長が委嘱する。

2 前項の住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、任期に至り町長が解嘱の通知をしないときは再委嘱したものとみなす。

(養老町営住宅管理条例施行規則の準用)

第8条 前各条に規定するもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項については、養老町営住宅管理条例施行規則(平成10年養老町規則第1号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年12月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年5月28日規則第10号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月29日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改良住宅増築した場合においては、改良後の第5条の規定を適用する。

(昭和57年11月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年11月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成10年1月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第10条及び第12条並びに附則第11条及び第13条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(養老町改良住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の養老町改良住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の養老町改良住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第36号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建設年度

構造及び床面積

所在地

戸数

1戸月額家賃

備考

昭和46年

簡易耐火構造

2階建53.00平方米

養老町滝見町

46戸

9,900円

プレハブ住宅増築は400円増

昭和48年

同上

同上

20戸

10,800円

同上

昭和50年

簡易耐火構造

2階建64.55平方米

同上

6戸

13,600円

同上

昭和51年

同上

同上

20戸

13,600円

同上

昭和52年

同上

同上

42戸

13,700円

同上

昭和53年

同上

同上

24戸

13,700円

同上

昭和54年

同上

養老町三神町

8戸

13,700円

同上

昭和55年

同上

同上

36戸

13,700円

同上

昭和56年

簡易耐火構造

2階建74.17平方米

養老町三神町、直江

94戸

19,000円

同上

昭和60年

簡易耐火構造

2階建75.56平方米

同上

36戸

19,600円

同上

昭和61年

同上

養老町三神町

42戸

20,000円

同上

昭和62年

同上

養老町三神町、泉町

12戸

20,000円

同上

地区内

昭和52年

簡易耐火構造

2階建64.55平方米

三神町416

2戸

13,700円

プレハブ住宅増築は400円増

昭和53年

同上

泉町178

2戸

13,700円

同上

昭和54年

同上

養老町泉町

8戸

13,700円

同上

昭和55年

同上

同上

2戸

13,700円

同上

昭和56年

簡易耐火構造

2階建74.17平方米

同上

2戸

19,000円

同上

昭和57年

同上

養老町三神町

12戸

19,000円

同上

昭和60年

簡易耐火構造

2階建75.56平方米

養老町三神町泉町

22戸

19,600円

同上

昭和61年

同上

同上

26戸

20,000円

同上

昭和62年

同上

養老町三神町

16戸

20,000円

同上

別表第2(第2条関係)

激変緩和措置期間(令和2年10月から令和6年9月まで)

建設年度

構造及び床面積

所在地

戸数

1戸月額家賃

備考

昭和46年

簡易耐火構造

2階建53.00平方米

養老町滝見町

46戸

3,900円

プレハブ住宅増築は400円増

昭和48年

同上

同上

20戸

4,300円

同上

昭和50年

簡易耐火構造

2階建64.55平方米

同上

6戸

5,400円

同上

昭和51年

同上

同上

20戸

5,400円

同上

昭和52年

同上

同上

42戸

5,500円

同上

昭和53年

同上

同上

24戸

5,500円

同上

昭和54年

同上

養老町三神町

8戸

5,500円

同上

昭和55年

同上

同上

36戸

5,500円

同上

昭和56年

簡易耐火構造

2階建74.17平方米

養老町三神町、直江

94戸

7,600円

同上

昭和60年

簡易耐火構造

2階建75.56平方米

同上

36戸

7,800円

同上

昭和61年

同上

養老町三神町

42戸

8,000円

同上

昭和62年

同上

養老町三神町、泉町

12戸

8,000円

同上

地区内

昭和52年

簡易耐火構造

2階建64.55平方米

三神町416

2戸

5,500円

プレハブ住宅増築は400円増

昭和53年

同上

泉町178

2戸

5,500円

同上

昭和54年

同上

養老町泉町

8戸

5,500円

同上

昭和55年

同上

同上

2戸

5,500円

同上

昭和56年

簡易耐火構造

2階建74.17平方米

同上

2戸

7,600円

同上

昭和57年

同上

養老町三神町

12戸

7,600円

同上

昭和60年

簡易耐火構造

2階建75.56平方米

養老町三神町泉町

22戸

7,800円

同上

昭和61年

同上

同上

26戸

8,000円

同上

昭和62年

同上

養老町三神町

16戸

8,000円

同上

別表第3(第2条関係)

激変緩和措置期間(令和6年10月から令和10年9月まで)

建設年度

構造及び床面積

所在地

戸数

1戸月額家賃

備考

昭和46年

簡易耐火構造

2階建53.00平方米

養老町滝見町

46戸

5,000円

プレハブ住宅増築は400円増

昭和48年

同上

同上

20戸

5,400円

同上

昭和50年

簡易耐火構造

2階建64.55平方米

同上

6戸

6,800円

同上

昭和51年

同上

同上

20戸

6,800円

同上

昭和52年

同上

同上

42戸

6,900円

同上

昭和53年

同上

同上

24戸

6,900円

同上

昭和54年

同上

養老町三神町

8戸

6,900円

同上

昭和55年

同上

同上

36戸

6,900円

同上

昭和56年

簡易耐火構造

2階建74.17平方米

養老町三神町、直江

94戸

9,500円

同上

昭和60年

簡易耐火構造

2階建75.56平方米

同上

36戸

9,800円

同上

昭和61年

同上

養老町三神町

42戸

10,000円

同上

昭和62年

同上

養老町三神町、泉町

12戸

10,000円

同上

地区内

昭和52年

簡易耐火構造

2階建64.55平方米

三神町416

2戸

6,900円

プレハブ住宅増築は400円増

昭和53年

同上

泉町178

2戸

6,900円

同上

昭和54年

同上

養老町泉町

8戸

6,900円

同上

昭和55年

同上

同上

2戸

6,900円

同上

昭和56年

簡易耐火構造

2階建74.17平方米

同上

2戸

9,500円

同上

昭和57年

同上

養老町三神町

12戸

9,500円

同上

昭和60年

簡易耐火構造

2階建75.56平方米

養老町三神町泉町

22戸

9,800円

同上

昭和61年

同上

同上

26戸

10,000円

同上

昭和62年

同上

養老町三神町

16戸

10,000円

同上

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養老町改良住宅管理条例施行規則

昭和47年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第2章
沿革情報
昭和47年3月24日 規則第2号
昭和49年12月12日 規則第17号
昭和51年5月28日 規則第10号
昭和52年12月22日 規則第18号
昭和53年5月1日 規則第6号
昭和54年6月29日 規則第11号
昭和56年6月1日 規則第15号
昭和56年9月14日 規則第21号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和57年11月25日 規則第22号
昭和58年12月27日 規則第23号
昭和61年12月24日 規則第34号
昭和62年11月12日 規則第21号
昭和63年1月6日 規則第1号
昭和63年9月28日 規則第23号
平成10年1月30日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年12月28日 規則第27号
平成29年9月27日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第39号
令和2年9月29日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第23号