○養老町改良住宅管理条例施行規則
昭和47年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、養老町改良住宅管理条例(昭和47年養老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入居請書)
第4条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例(平成9年養老町条例第20号)第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(家賃の減免、徴収猶予の申請)
第5条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例第15条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(増築の承認申請)
第6条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例第27条第1項の規定により増築の承認を受けようとする者は、改良住宅増築承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第7条 条例第6条の規定により準用する養老町営住宅管理条例第64条第3項に規定する住宅管理人は、当該住宅の入居者又は当該地区の区長から町長が委嘱する。
2 前項の住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、任期に至り町長が解嘱の通知をしないときは再委嘱したものとみなす。
(養老町営住宅管理条例施行規則の準用)
第8条 前各条に規定するもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項については、養老町営住宅管理条例施行規則(平成10年養老町規則第1号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年5月28日規則第10号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月29日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改良住宅増築した場合においては、改良後の第5条の規定を適用する。
附則(昭和57年11月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年11月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
附則(平成10年1月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第10条及び第12条並びに附則第11条及び第13条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(養老町改良住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の養老町改良住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の養老町改良住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年12月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第36号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建設年度 | 構造及び床面積 | 所在地 | 戸数 | 1戸月額家賃 | 備考 |
昭和46年 | 簡易耐火構造 2階建53.00平方米 | 養老町滝見町 | 46戸 | 9,900円 | プレハブ住宅増築は400円増 |
昭和48年 | 同上 | 同上 | 20戸 | 10,800円 | 同上 |
昭和50年 | 簡易耐火構造 2階建64.55平方米 | 同上 | 6戸 | 13,600円 | 同上 |
昭和51年 | 同上 | 同上 | 20戸 | 13,600円 | 同上 |
昭和52年 | 同上 | 同上 | 42戸 | 13,700円 | 同上 |
昭和53年 | 同上 | 同上 | 24戸 | 13,700円 | 同上 |
昭和54年 | 同上 | 養老町三神町 | 8戸 | 13,700円 | 同上 |
昭和55年 | 同上 | 同上 | 36戸 | 13,700円 | 同上 |
昭和56年 | 簡易耐火構造 2階建74.17平方米 | 養老町三神町、直江 | 94戸 | 19,000円 | 同上 |
昭和60年 | 簡易耐火構造 2階建75.56平方米 | 同上 | 36戸 | 19,600円 | 同上 |
昭和61年 | 同上 | 養老町三神町 | 42戸 | 20,000円 | 同上 |
昭和62年 | 同上 | 養老町三神町、泉町 | 12戸 | 20,000円 | 同上 |
地区内
昭和52年 | 簡易耐火構造 2階建64.55平方米 | 三神町416 | 2戸 | 13,700円 | プレハブ住宅増築は400円増 |
昭和53年 | 同上 | 泉町178 | 2戸 | 13,700円 | 同上 |
昭和54年 | 同上 | 養老町泉町 | 8戸 | 13,700円 | 同上 |
昭和55年 | 同上 | 同上 | 2戸 | 13,700円 | 同上 |
昭和56年 | 簡易耐火構造 2階建74.17平方米 | 同上 | 2戸 | 19,000円 | 同上 |
昭和57年 | 同上 | 養老町三神町 | 12戸 | 19,000円 | 同上 |
昭和60年 | 簡易耐火構造 2階建75.56平方米 | 養老町三神町泉町 | 22戸 | 19,600円 | 同上 |
昭和61年 | 同上 | 同上 | 26戸 | 20,000円 | 同上 |
昭和62年 | 同上 | 養老町三神町 | 16戸 | 20,000円 | 同上 |
別表第2(第2条関係)
激変緩和措置期間(令和2年10月から令和6年9月まで)
建設年度 | 構造及び床面積 | 所在地 | 戸数 | 1戸月額家賃 | 備考 |
昭和46年 | 簡易耐火構造 2階建53.00平方米 | 養老町滝見町 | 46戸 | 3,900円 | プレハブ住宅増築は400円増 |
昭和48年 | 同上 | 同上 | 20戸 | 4,300円 | 同上 |
昭和50年 | 簡易耐火構造 2階建64.55平方米 | 同上 | 6戸 | 5,400円 | 同上 |
昭和51年 | 同上 | 同上 | 20戸 | 5,400円 | 同上 |
昭和52年 | 同上 | 同上 | 42戸 | 5,500円 | 同上 |
昭和53年 | 同上 | 同上 | 24戸 | 5,500円 | 同上 |
昭和54年 | 同上 | 養老町三神町 | 8戸 | 5,500円 | 同上 |
昭和55年 | 同上 | 同上 | 36戸 | 5,500円 | 同上 |
昭和56年 | 簡易耐火構造 2階建74.17平方米 | 養老町三神町、直江 | 94戸 | 7,600円 | 同上 |
昭和60年 | 簡易耐火構造 2階建75.56平方米 | 同上 | 36戸 | 7,800円 | 同上 |
昭和61年 | 同上 | 養老町三神町 | 42戸 | 8,000円 | 同上 |
昭和62年 | 同上 | 養老町三神町、泉町 | 12戸 | 8,000円 | 同上 |
地区内
昭和52年 | 簡易耐火構造 2階建64.55平方米 | 三神町416 | 2戸 | 5,500円 | プレハブ住宅増築は400円増 |
昭和53年 | 同上 | 泉町178 | 2戸 | 5,500円 | 同上 |
昭和54年 | 同上 | 養老町泉町 | 8戸 | 5,500円 | 同上 |
昭和55年 | 同上 | 同上 | 2戸 | 5,500円 | 同上 |
昭和56年 | 簡易耐火構造 2階建74.17平方米 | 同上 | 2戸 | 7,600円 | 同上 |
昭和57年 | 同上 | 養老町三神町 | 12戸 | 7,600円 | 同上 |
昭和60年 | 簡易耐火構造 2階建75.56平方米 | 養老町三神町泉町 | 22戸 | 7,800円 | 同上 |
昭和61年 | 同上 | 同上 | 26戸 | 8,000円 | 同上 |
昭和62年 | 同上 | 養老町三神町 | 16戸 | 8,000円 | 同上 |
別表第3(第2条関係)
激変緩和措置期間(令和6年10月から令和10年9月まで)
建設年度 | 構造及び床面積 | 所在地 | 戸数 | 1戸月額家賃 | 備考 |
昭和46年 | 簡易耐火構造 2階建53.00平方米 | 養老町滝見町 | 46戸 | 5,000円 | プレハブ住宅増築は400円増 |
昭和48年 | 同上 | 同上 | 20戸 | 5,400円 | 同上 |
昭和50年 | 簡易耐火構造 2階建64.55平方米 | 同上 | 6戸 | 6,800円 | 同上 |
昭和51年 | 同上 | 同上 | 20戸 | 6,800円 | 同上 |
昭和52年 | 同上 | 同上 | 42戸 | 6,900円 | 同上 |
昭和53年 | 同上 | 同上 | 24戸 | 6,900円 | 同上 |
昭和54年 | 同上 | 養老町三神町 | 8戸 | 6,900円 | 同上 |
昭和55年 | 同上 | 同上 | 36戸 | 6,900円 | 同上 |
昭和56年 | 簡易耐火構造 2階建74.17平方米 | 養老町三神町、直江 | 94戸 | 9,500円 | 同上 |
昭和60年 | 簡易耐火構造 2階建75.56平方米 | 同上 | 36戸 | 9,800円 | 同上 |
昭和61年 | 同上 | 養老町三神町 | 42戸 | 10,000円 | 同上 |
昭和62年 | 同上 | 養老町三神町、泉町 | 12戸 | 10,000円 | 同上 |
地区内
昭和52年 | 簡易耐火構造 2階建64.55平方米 | 三神町416 | 2戸 | 6,900円 | プレハブ住宅増築は400円増 |
昭和53年 | 同上 | 泉町178 | 2戸 | 6,900円 | 同上 |
昭和54年 | 同上 | 養老町泉町 | 8戸 | 6,900円 | 同上 |
昭和55年 | 同上 | 同上 | 2戸 | 6,900円 | 同上 |
昭和56年 | 簡易耐火構造 2階建74.17平方米 | 同上 | 2戸 | 9,500円 | 同上 |
昭和57年 | 同上 | 養老町三神町 | 12戸 | 9,500円 | 同上 |
昭和60年 | 簡易耐火構造 2階建75.56平方米 | 養老町三神町泉町 | 22戸 | 9,800円 | 同上 |
昭和61年 | 同上 | 同上 | 26戸 | 10,000円 | 同上 |
昭和62年 | 同上 | 養老町三神町 | 16戸 | 10,000円 | 同上 |