○養老町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和49年12月25日

条例第31号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

3 公共下水道事業の終末処理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

中部浄化センター

養老町高田1832番地1

4 農業集落排水事業の終末処理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

上多度浄化センター

養老町田453番地2

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 上水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、養老町(揖斐川以東の大巻地区を除く。)及び安八郡輪之内町塩喰の一部の区域内とする。

(2) 給水人口は、29,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、12,080立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、養老町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 1日最大処理能力は、3,800立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、養老町有尾(一部の地区を除く。)・田・横屋の区域とする。

(2) 1日最大処理能力は、195立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書き及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(第7条第1項を除き、以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、産業建設部水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第7条 上水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例の施行期日は、町の規則で定める。

(昭和50年規則第8号で昭和50年4月1日から施行)

(平成16年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(養老町部設置条例の一部改正)

2 養老町部設置条例(平成23年養老町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町債権管理条例の一部改正)

3 養老町債権管理条例(平成27年養老町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町特別会計条例の一部改正)

4 養老町特別会計条例(昭和39年養老町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町公共下水道施設管理運営基金条例の一部改正)

5 養老町公共下水道施設管理運営基金条例(平成12年養老町条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年養老町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町上水道事業分担金徴収条例の一部改正)

7 養老町上水道事業分担金徴収条例(昭和50年養老町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町上水道事業給水条例の一部改正)

8 養老町上水道事業給水条例(平成10年養老町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町下水道条例の一部改正)

9 養老町下水道条例(平成11年養老町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

10 養老町下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(養老町部設置条例の一部改正)

2 養老町部設置条例(平成23年養老町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町特別会計条例の一部改正)

3 養老町特別会計条例(昭和39年養老町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年養老町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

5 養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成14年養老町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年養老町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町上水道事業給水条例の一部改正)

7 養老町上水道事業給水条例(平成10年養老町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町下水道条例の一部改正)

8 養老町下水道条例(平成11年養老町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

9 養老町下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養老町上下水道事業の設置等に関する条例

昭和49年12月25日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第31号
平成16年12月24日 条例第21号
平成19年3月31日 条例第11号
平成23年12月16日 条例第11号
平成30年3月20日 条例第20号
平成31年3月20日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第32号
令和5年12月21日 条例第31号