○養老町上水道事業分担金徴収条例施行規則

昭和51年5月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、養老町上水道事業分担金徴収条例(昭和50年養老町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(部落水道等加入者の分担金)

第2条 10戸以上(連棟住宅の場合は1棟を1戸とする。)の組織が共同で水道施設を作り、かつ配水施設、給水施設等が整備され、その施設を上水道に使用することができるものと上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めた場合、その組織の加入者からは分担金を徴収しない。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、上水道の加入申込みをする際に分担金額(条例附則第2項適用者については、減額前の分担金額)の25パーセントを納付し、残額は町長が指示する日までに納付する。

(分担金の還付)

第4条 分担金を納付後、給水施設を設置するまでの間に加入申込みの取消しがあった場合は、分担金の納付済額は返還する。この場合利息はつけない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養老町上水道事業分担金徴収条例施行規則

昭和51年5月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
昭和51年5月25日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第29号