○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和39年3月12日
条例第8号
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者に係る同法第84条第1項の規定に基づく損害、補償については養老町消防団員等公務災害補償条例(昭和32年3月養老町条例第3号)第5条から第13条まで及び第15条から第18条までの消防作業に従事した者に係る損害補償の規定の例による。
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和39年3月12日 条例第8号
(昭和39年3月12日施行)