○養老町消防本部及び消防署設置条例
昭和44年3月13日
条例第5号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第2条 消防本部の位置及び名称は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
養老町消防本部 | 養老町高田798番地 |
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第3条 消防署の位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
養老消防署 | 養老町高田798番地 | 養老町一円及び大垣市上石津町牧田、大垣市上石津町乙坂、大垣市上石津町一之瀬、大垣市上石津町下多良、大垣市上石津町上鍛治屋、大垣市上石津町谷畑、大垣市上石津町奥、大垣市上石津町祢冝上、大垣市上石津町宮、大垣市上石津町上原、大垣市上石津町三ツ里、大垣市上石津町上多良、大垣市上石津町前ケ瀬、大垣市上石津町西山、大垣市上石津町下山、大垣市上石津町打上、大垣市上石津町堂之上、大垣市上石津町上、大垣市上石津町細野、大垣市上石津町時山、大垣市上石津町宮祢冝上入会、大垣市上石津町宮三ツ里入会、大垣市上石津町上多良前ケ瀬入会 |
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月10日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第32号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。