○養老町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、300人とし、次のように区分する。
(1) 基本団員 機能別団員以外の団員
(2) 機能別団員 特定の職務に限って従事する団員
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の基本団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(2) 年齢18歳以上70歳未満の者
(3) 消防に関する知識及び経験を有すると団長が認めた者
3 団長の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、かつ、消防団活動に支障をきたすとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒処分に関する手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 97,500円
副団長 年額 79,000円
本部長 年額 60,500円
分団長 年額 60,500円
ラッパ長 年額 60,500円
副分団長 年額 55,500円
班長 年額 38,000円
上記以外の基本団員 年額 37,000円
機能別団員 年額 10,000円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。ただし、4時間を超えない場合は、半額とする。
(1) 災害の場合 1日につき 8,000円
(2) 警戒の場合 1日につき 3,000円
(3) 訓練の場合 1日につき 3,000円
(費用弁償)
第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、養老町職員等の旅費に関する条例(昭和30年養老町条例第8号。以下「旅費条例」という。)の例による。
3 費用弁償の支給方法については、旅費条例の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、養老町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年養老町条例第6号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、養老町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年養老町条例第16号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 養老町消防団条例(昭和32年3月養老町条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和42年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月18日条例第19号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(昭和52年7月27日条例第21号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月26日条例第20号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年7月26日条例第30号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第25号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月29日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月25日条例第22号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月17日条例第13号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第21号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする保佐開始の審判を受けた被保佐人は、新法の規定による保佐、補助開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する被保佐人以外の被保佐人に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月8日から適用する。
附則(平成21年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月8日から適用する。
附則(令和元年9月19日条例第24号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、社会情勢の変化及びこの条例による改正後の養老町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めたときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和4年3月22日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。