○養老町消防職員服制及び被服貸与規則

昭和44年4月1日

規則第6号

(総則)

第1条 この規則は、消防職員(以下「職員」という。)の制服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。

(被服の貸与等)

第3条 町長は、職員に対し、その事務を処理するために必要な被服を貸与するものとする。

2 貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び使用期間は、別表のとおりとする。

3 被服は、消防長が町長から一括受領し、これを職員に貸与するものとする。

(貸与期間の計算)

第4条 被服の貸与期間の計算は、被服を貸与した翌月から起算するものとする。ただし、既に他の職員が貸与を受けて使用した被服を貸与する場合は、既に他の職員が貸与を受けて使用した期間を除くものとする。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、勤務時間中これを着用しなければならない。

(被服の保管等)

第6条 貸与職員は、貸与期間中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(弁償責任等)

第7条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかにその理由を消防長を経由して町長に届けなければならない。

2 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、弁償金額を減免することができる。

(被服の管理)

第8条 消防長は、貸与した被服の状況を明確にするため、被服貸与台帳(別記様式)により、当該状況を整理するものとする。

(被服の返還)

第9条 貸与職員は、貸与期間の満了したとき、又はその期間満了前において職員でなくなったとき(休職の場合を含む。)は、遅滞なく貸与された被服を返還しなければならない。ただし、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)貸与品の種類、貸与期間及び使用期間

種類

貸与期間

使用期間

冬服(上衣)

4年

1月1日~5月31日 10月1日~12月31日

冬服(下衣)

2年

1月1日~5月31日 10月1日~12月31日

冬帽

7年

1月1日~5月31日 10月1日~12月31日

革ベルト

5年

1月1日~5月31日 10月1日~12月31日

夏服(上衣)

3年

6月1日~9月30日

夏服(下衣)

2年

6月1日~9月30日

夏帽

7年

6月1日~9月30日

ベルト

2年

6月1日~9月30日

ネクタイ

2年

年間(必要とするとき)

白手袋

3年

年間(必要とするとき)

活動服

1年

年間

アポロキャップ

1年

年間

保安帽

7年

年間(必要とするとき)

救急服

1年

1月1日~5月31日 10月1日~12月31日

救急服(夏)

1年

6月1日~9月30日

救助服

2年

年間

活動服・救急服・救助服ベルト

2年

年間

防寒衣

5年

年間(必要とするとき)

防火衣

8年

年間

防火帽

8年

年間

防火衣用長靴

3年

年間

雨衣

5年

年間(必要とするとき)

訓練靴

5年

年間(必要とするとき)

黒長靴

3年

年間(必要とするとき)

革手袋

1年

年間(必要とするとき)

ケブラー手袋

2年

年間(必要とするとき)

ゴーグル

3年

年間(必要とするとき)

ヘッドライト

3年

年間(必要とするとき)

警笛

3年

年間

肩紐

3年

年間

階級章

在職中

年間

消防手帳

在職中

年間

立入検査証

在職中

年間

衿章

在職中

年間

ショルダーバッグ

在職中

年間(必要とするとき)

画像

養老町消防職員服制及び被服貸与規則

昭和44年4月1日 規則第6号

(平成29年9月15日施行)