○養老町観光施設の管理及び運営に関する規則
昭和61年5月27日
規則第15号
養老町観光施設の管理及び運営に関する規則(昭和60年養老町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町観光施設設置条例(昭和61年養老町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第5条に規定する観光施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光事業に資する事業
(2) 地域コミュニティの醸成に関する事業
(3) その他、町長が認めた事業
(開館開場期間及び時間並びに休館休場日)
第3条 条例第5条に規定する観光施設の開館開場期間及び時間並びに休館休場日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 親孝行のふるさと会館
ア 開館期間 4月1日から11月30日まで
イ 開館時間 午前10時から午後4時まで
ウ 休館日 毎週火曜日。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休館日とする。
(2) 孝子館
ア 開館期間 4月1日から翌年3月31日まで
イ 開館時間 午前9時から午後4時まで
ウ 休館日 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休館日とする。
(3) 野外ステージ
ア 開場期間 4月1日から翌年3月31日まで
イ 開場時間 午前9時から午後4時まで
ウ 休場日 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休場日とする。
2 条例第10条の規定による免除できる範囲は次のとおりとする。
(1) 全額免除できる範囲
ア 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
イ その他、町長が特に必要と認めたとき。
(2) 一部免除できる範囲
ア 町の社会教育団体が主催する行事に使用するとき。
イ その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 第3条の規定により使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の一部又は備品等を勝手に移動させないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他許可に違反した行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
2 養老町野外休養施設管理規則(昭和49年養老町規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月17日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月18日規則第11号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月6日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第22号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。