○岐阜県市町村職員退職手当組合規約
昭和36年9月19日
議決
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、岐阜県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、別表に掲げる市町村及び地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合市町村の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、岐阜市薮田南5丁目14番53号に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は27人とし、組合市町村の長及び組合市町村の議会議長の職にある者のうちから、次の区分に従いそれぞれ選任する。
区分 | 人数 | 選任の方法 |
市長 | 15人 | 全員 |
市の議会議長 | 2人 | 互選 |
町村長 | 9人 | 互選 |
町村の議会議長 | 1人 | 互選 |
第6条及び第7条 削除
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第8条 組合に組合長、副組合長1人及び会計管理者を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、組合議員のうちから選挙する。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長に事故があるとき又は欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
5 会計管理者は、組合長が定める組合市町村の会計管理者をもって充てる。
(職員)
第9条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
第4章 退職手当
(退職手当を受ける者の範囲)
第11条 組合から退職手当を受けることができる者は、条例でこれを定める。
(退職手当の額)
第12条 退職手当の額は、概ね国及び他の地方公共団体の職員の支給額を基準として条例で定める。
第5章 経費の支弁方法及び資産管理
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 組合市町村の負担金及び特別負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
(負担金)
第14条 組合市町村は、組合が、組合市町村の職員に対し退職手当を支給するために要する費用に充てるため、毎月、職員の給料月額に、条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。
2 前項の率は、組合市町村の退職者数及び組合事務費その他の事情を勘案して算定するものとする。ただし、組合長が特に必要と認めた場合は組合の議会の議決を経て増減することができる。
(特別負担金)
第15条 前条に定めるもののほか、組合市町村は、条例で定めるところにより、その支給に要する経費の一部を負担しなければならない。
(資産の管理)
第16条 組合の資産は、確実な金融機関に預け入れ、常に効率的、かつ、確実に運用するようにしなければならない。
第6章 加入及び脱退の取扱い
第17条 新たに市町村及び地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合がこの組合に加入する場合、又は組合市町村がこの組合から脱退する場合の取扱いは、別に条例で定める。
附則
この規約は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年9月13日議決)
この規約は、許可の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和43年3月11日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第14条第2項の改正については、昭和43年4月1日から、「別表」の改正中「本巣衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和37年11月1日から、「岐阜県市町村職員恩給組合」を「岐阜県旧市町村職員恩給組合資産管理組合」に改めること及び「郡上衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和37年12月1日から、「稲葉郡那加町 稲羽町 鵜沼町 蘇原町」、「網代村」及び「稲葉郡衛生施設利用組合」を削り、「土岐市」の次に「各務原市」を加え、「本巣郡隔離病舎組合」を「本巣郡防疫組合」に、「御嵩町外2ケ町防疫組合」を「御嵩町外4ケ町防疫組合」にそれぞれ改めることについては、昭和38年4月1日から、「岐阜県斐太実業高等学校朝日分校組合」を加えることについては、昭和38年11月1日から、「巣南村」を「巣南町」に、「真正村」を「真正町」に、「美山村」を「美山町」にそれぞれ改めること及び「南濃衛生施設利用事務組合」を加えることについては、昭和39年4月1日から、「国府村」を「国府町」に改めることについては、昭和39年11月3日から、「武芸村」を「武芸川町」に改めることについては、昭和40年4月1日から、「揖斐郡青年の家事務組合」を加えることについては、昭和40年9月1日から、「御嵩町外4ケ町防疫組合」を「御嵩町外6ケ市町村防疫組合」に改めることについては、昭和40年11月30日から、「恵那郡南部衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和40年12月1日から、「福岡村」を「福岡町」に改めること及び「恵那郡北部衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和41年4月1日から、「南大野衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和41年5月1日から、「御嵩町外6ケ市町村防疫組合」を「御嵩町外8ケ市町村防疫組合」に改めることについては、昭和41年9月29日から、「県立長良高等学校山県分校組合」を削り、「可児郡青年の家事務組合」を加えることについては、昭和42年4月1日から、「赤坂町」を削ることについては、昭和42年9月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和45年3月12日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第14条第2項の改正については、昭和45年4月1日から、「別表」の改正中「中濃高等学校組合」を削ることについては昭和43年4月1日から、「坂祝村」を「坂祝町」に改めることについては昭和43年10月1日から、「羽島郡消防事務組合」を加えることについては昭和43年11月11日から、「美濃加茂市富加村中学校組合」を加えることについては昭和44年2月1日から、「本巣郡5町消防事務組合」及び「北方小中学校給食共同調理組合」を加えることについては昭和44年3月1日から、「上石津村」を「上石津町」に改めることについては昭和44年4月1日から、「笠松競馬場管理組合」を加えることについては昭和44年7月1日から、「海津町外2ケ町防疫組合」を削ることについては昭和44年11月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和 年 月 日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和53年3月17日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正については昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条の改正については昭和57年4月1日から、別表の改正中「益田郡衛生施設利用組合」を削り、「本巣福祉医療施設事務組合」及び「恵那市体育館管理組合」を加えることについては昭和53年4月1日から、「今尾中学校組合」及び「北方小中学校給食共同調理組合」を削り、「恵南消防組合」を加えることについては昭和54年4月1日から、「郡上南部環境衛生施設利用組合」を削り、「木曽川右岸地帯水防事務組合」を加えることについては昭和55年4月1日から、「可児川防災溜池一部事務組合」を「可児川防災等ため池組合」に改めることについては昭和55年4月28日から、「山県消防組合」を加えることについては昭和56年4月1日から、「可児町」を「可児市」に改めることについては昭和57年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和57年9月10日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月12日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の別表の規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「可児郡青年の家事務組合」を「可児青年の家事務組合」に改める部分の規定 昭和57年4月1日
(2) 「海津郡農業共済事務組合」を加える部分、「中濃体育館組合」を削る部分及び「益田地域広域町村圏事務組合」を「益田広域事務組合」に改める部分の規定 昭和58年4月1日
(3) 「郡上造林組合」を削る部分の規定 昭和58年12月1日
(4) 「大野郡特別養護老人ホーム事務組合」を加える部分の規定 昭和59年4月1日
附則(昭和60年9月26日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の別表の規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「北吉城衛生施設利用組合」を「北吉城地区事務組合」に改める部分の規定 昭和59年2月28日
(2) 「養南中学校組合」及び「/本巣郡北方町/岐 阜 市中学校組合」を削る部分の規定 昭和59年4月1日
(3) 「不破准看護学校組合」、「可茂農業共済事務組合」及び「大野郡農業共済事務組合飛騨消防組合 南吉城衛生施設利用組合 吉城老人福祉施設事務組合 吉城農業共済事務組合」を加える部分の規定 昭和60年4月1日
附則(昭和61年12月24日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月29日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正については、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年9月28日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の別表の規定は当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「海津郡老人福祉施設事務組合」を加える部分の規定 昭和62年10月1日
(2) 「羽島郡岐南町・笠松町中学校組合」を削る部分の規定 昭和63年4月1日
附則(平成2年9月20日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の別表の規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「可児青年の家事務組合」を削る部分の規定 昭和63年4月1日
(2) 「高須輪中衛生施設利用事務組合」を加える部分の規定 昭和63年7月1日
(3) 「中濃消防組合」を加え、「恵那市体育館管理組合」を削り、「恵南農業共済事務組合」を「恵那南部農業共済事務組合」に改める部分の規定 平成元年4月1日
附則(平成2年9月19日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正については、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月19日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月17日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月11日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月10日議決)
1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合規約中別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月13日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月11日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、改正後の第5条第1項第3号及び第9条第2項の規定は、平成8年4月1日から、次の各号に掲げる改正規定による改正後の別表の規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「笠松競馬場管理組合」、「東濃西部農業共済事務組合」及び「恵那南部農業共済事務組合」を削り、「東濃農業共済事務組合」を加える部分の規定 平成8年4月1日
(2) 「海津郡老人保健施設事務組合」を加える部分の規定 平成8年7月1日
附則(平成9年9月18日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月16日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月24日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月28日議決)
1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正規定中「(2)広域連合」として加える部分中「揖斐広域連合」及び「もとす介護保険広域連合」の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規約(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の岐阜県市町村職員退職手当組合規約中別表の規定は、次の各号に掲げる日から適用する。
(1) 「吉城広域行政事務組合」を削り、「益田広域連合」及び「吉城広域連合」を加える部分の規定 平成11年10月1日
(2) 「郡上広域行政事務組合」及び「益田広域事務組合」を削り、「西美濃さくら苑老人保健施設事務組合」及び「郡上広域連合」を加える部分の規定 平成12年4月1日
附則(平成13年9月28日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「西美濃さくら苑老人保健施設事務組合」を「西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合」に改める部分の規定 平成12年4月1日
(2) 「海津郡老人福祉施設事務組合」、「本巣郡町村造林組合 本巣衛生施設利用組合」及び「本巣老人福祉施設事務組合 本巣福祉医療施設事務組合」を削り、「加茂広域行政事務組合」を加え、「北吉城地区事務組合」を削り、「海津郡サンリバー広域連合」を加え、「もとす介護保険広域連合」を「もとす広域連合」に改める部分の規定 平成13年4月1日
(3) 「岐阜県西濃町村競輪組合」を削る部分の規定 平成13年5月1日
附則(平成14年9月27日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 「羽島郡消防事務組合」及び「海津郡老人保健施設事務組合」を削り、「羽島郡広域連合」を加える部分の規定 平成14年4月1日
(2) 「不破准看護婦学校組合」を「不破准看護学校組合」に改める部分の規定 平成14年4月11日
附則(平成15年3月20日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月24日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条及び別表1の規定は、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成16年3月19日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定 平成16年2月1日
(2) 第2条の規定 平成16年3月1日
附則(平成16年9月22日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正については平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月8日議決)抄
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、第1条の規定は平成16年10月25日から、第2条の規定は平成16年11月1日から、第3条の規定は平成16年12月1日から、第4条の規定は平成17年1月31日から、第5条の規定は平成17年2月1日から、第6条の規定は平成17年2月7日から、第7条の規定は平成17年2月13日から、第8条の規定は平成17年3月28日から、第9条の規定は平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月8日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、第1条の規定は平成16年10月25日から、第2条の規定は平成16年11月1日から、第3条の規定は平成16年12月1日から、第4条の規定は平成17年1月31日から、第5条の規定は平成17年2月1日から、第6条の規定は平成17年2月7日から、第7条の規定は平成17年2月13日から、第8条の規定は平成17年3月28日から、第9条の規定は平成17年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は平成17年8月9日から施行する。
附則(平成17年9月21日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年1月23日から、第3条の規定は平成18年3月27日から適用する。
附則(平成18年9月15日議決)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成19年3月8日議決)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際に現に在職している収入役のある組合市町村にあっては、その任期中に限り、第8条第6項中「組合市町村の会計管理者」とあるのは、「組合市町村の収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成23年12月16日議決)
(施行期日)
1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規約の施行の日に現に在職する郡町村会長の組合議員については、改正後の規約第5条第3号の規定により充てられた組合議員とみなす。
附則(平成29年12月22日議決)
この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。ただし、次の表の左欄に掲げる規定中中欄の改正規定(中欄に規定がない場合にあっては、左欄に掲げる規定)は、それぞれ当該右欄に定める日から適用する。
条 | 改正規定 | 適用年月日 |
第49条 | 平成29年4月1日 | |
第50条 | 別表の改正規定 | 平成30年4月1日 |
附則(令和2年3月19日議決)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
別表
美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、白川村、岐阜県地方競馬組合、木曽川右岸地帯水防事務組合、大垣市・安八郡安八町東安中学校組合、南濃衛生施設利用事務組合、西南濃粗大廃棄物処理組合、西濃環境整備組合、不破消防組合、あすわ苑老人福祉施設事務組合、揖斐郡養基小学校養基保育所組合、揖斐川水防事務組合、揖斐郡消防組合、西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合、岐北衛生施設利用組合、中濃消防組合、可茂衛生施設利用組合、美濃加茂市富加町中学校組合、可茂消防事務組合、可茂公設地方卸売市場組合、可児川防災等ため池組合、可児市・御嵩町中学校組合、岐阜県市町村会館組合、岐阜県市町村職員退職手当組合、羽島郡広域連合、揖斐広域連合、もとす広域連合 |