○西南濃老人福祉施設事務組合規約

昭和47年7月15日

議決

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、西南濃老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町及び安八町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定による養護老人ホーム「西濃清風園」の設置運営及びこれに附帯する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、不破郡垂井町梅谷621番地の2 西濃清風園に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選任方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)は、16人とする。

2 組合議員は、垂井町にあっては議会の議長及び副議長をもって充て、大垣市にあっては市長が指名する者及び議会から選出された者を充て、他の市町にあっては市町の長及び議会の議長をもって充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、大垣市にあっては前条第2項における指名又は選出時の職にある期間とし、他の市町にあっては市町の長、議会の議長及び副議長の職にある期間とする。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任方法)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、垂井町長の職にある者をもって充てる。

3 副管理者及び会計管理者は、垂井町の副町長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。

4 管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、垂井町の長、副町長及び会計管理者の職にある期間とする。

5 組合に職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て組合議員及び関係市町の監査委員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員又は関係市町の監査委員の職にある期間とする。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は、法による措置費及び関係市町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の分賦方法は、組合の議会の議決により定める。

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(平成17年3月8日議決)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年12月16日議決)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月15日議決)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

西南濃老人福祉施設事務組合規約

昭和47年7月15日 議決

(平成19年4月1日施行)