○南濃衛生施設利用事務組合規約

昭和36年2月24日

議決

(名称)

第1条 この組合は、南濃衛生施設利用事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合構成団体)

第2条 この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

海津市、養老町、関ケ原町

(組合事務所の位置)

第3条 この組合の事務所を、養老町高田1859番地に置く。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は、し尿及びじん芥処理施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。ただし、関ケ原町は、じん芥処理施設の設置及び管理に関する事務についてのみ共同処理するものとする。

(組合議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、関係市町の議会議員よりそれぞれ3人を選出しこれに充てる。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員の任期とする。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、養老町長をもってこれに充てる。

3 副管理者は、海津市長及び関ケ原町長をもってこれに充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもってこれに充てる。

5 管理者及び副管理者の任期は、当該市町の長としての在職期間とする。

6 組合に職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の任期とする。

(組合の経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は、組合に属する収入及び補助金等をもってこれに充て、なお不足する場合は関係市町の分賦金を充てるものとする。

2 前項の分賦金は組合の議会の議決により定める。

この規約は岐阜県知事の許可のあった日(36.4.10)から施行する。

(平成17年3月8日議決)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年3月8日議決)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日議決)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月8日議決)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

南濃衛生施設利用事務組合規約

昭和36年2月24日 議決

(平成19年4月1日施行)