○養老町美しいまちづくり条例施行規則
平成15年9月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町美しいまちづくり条例(平成15年養老町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第4条 条例第11条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を役場前掲示場に掲示及び広報に掲載することにより行うものとする。
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地並びに名称及び代表者氏名)
(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。