○養老町留守家庭児童教室の利用料に関する規則

平成16年3月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成16年養老町条例第3号。以下「条例」という。)第9条及び第11条の規定に基づき、留守家庭児童教室の利用料に関し必要な事項を定める。

(利用料の徴収)

第2条 利用料は、毎月徴収するものとし、その月の末日までに(夏季休業日にあっては8月の末日までに)納入しなければならない。ただし、その日が休日であるときは、その翌日とする。

(利用料徴収の特例)

第2条の2 月の中途において留守家庭児童教室の利用を開始し、休止し、又は廃止した場合における当該月の利用日数が10日に満たないときの利用料は、月額の2分の1の額を徴収するものとする。ただし、夏季休業期間に利用する場合において、当該期間の利用日数が10日に満たないときは、利用料の2分の1の額を徴収するものとする。

(利用料の減免)

第3条 条例第9条第2項の規定に基づき、利用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号の定める額を減額し又は免除することができる。

(1) 災害、病気その他やむを得ない事由により利用料を負担することが困難であると認められる場合、利用料の2分の1の減額又は免除

(2) 世帯の市町村民税所得割課税額合計額が97,000円未満の世帯において、同一世帯から2人以上利用している場合は、当該世帯の児童のうち2人目以降の児童については、利用料の2分の1の減額

2 前項の規定により減免を受けようとする保護者は、養老町留守家庭児童教室利用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用料の減免を決定したときは、養老町留守家庭児童教室利用料減免通知書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(既納の利用料の還付)

第4条 町長は、特別の事情があると認めるとき以外は、既納の利用料は還付しない。

(権限の委任)

第5条 前2条の規定による町長の権限は、教育長に委任する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月7日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日教委規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月14日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、改正後の養老町留守家庭児童教室の利用料に関する規則の規定に係る手続きに関し、必要な準備行為を行うことができる。

(平成31年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町留守家庭児童教室の利用料に関する規則

平成16年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月25日 教育委員会規則第4号
平成20年10月8日 教育委員会規則第10号
平成21年12月7日 教育委員会規則第8号
平成24年3月8日 教育委員会規則第4号
平成27年3月6日 教育委員会規則第8号
平成27年12月28日 教育委員会規則第14号
平成29年2月14日 教育委員会規則第3号
平成31年3月5日 教育委員会規則第2号
令和4年4月6日 教育委員会規則第4号