○養老町山口会館設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 山口俊郎に係る著作品、作品原稿、愛用品等を収集、保存及び展示を行い、町民の利用に供することにより、業績を広く紹介するとともに、町民の芸術活動を促進し、もって教育・文化の向上に資するため、養老町山口会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町山口会館

位置 養老町高田18番地1

(事業)

第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 山口俊郎に関する資料の収集、保存及び展示を行うこと。

(2) 地域活動の場として、町民の利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 町長は、会館の管理上必要があるときは、前2項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした興行等に類する行為であると認められるとき。

(3) 施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(4) 設置目的に反したり、その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 会館の施設及び附属設備等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用の際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合には、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できないとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可申請の撤回をしたとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的外に会館を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか町長が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する許可の取消し等によって使用者が受けた損害について、町はその責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、会館の使用に当たって既存の設備を変更し又は特別の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、会館の使用が終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

2 第11条の規定に基づき、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

3 前2項の場合に生ずる費用は使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、会館の施設及び附属設備器具等をき損、汚損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

1 会議室等使用料

区分


室名

午前

午後

夜間

全日

使用時間延長1時間につき

摘要

9:00~12:30

13:30~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

テラス

300円

300円

380円

780円

100円


会議室

1,880円

1,880円

2,350円

4,700円

620円


備考

1 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときには、これを1時間に切り上げるものとする。

2 付属設備使用料

(1) 冷暖房設備

区分


室名

午前

午後

夜間

全日

摘要

9:00~12:30

13:30~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

テラス

200円

200円

300円

620円


会議室

620円

620円

830円

1,660円


養老町山口会館設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)