○養老町心身障害者福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 心身障害者(児)の福祉の向上を図るため、養老町心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 養老町心身障害者福祉センター

(2) 位置 養老町高田789番地2

(職員)

第3条 センターに所長、その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身障害者(児)の生活自立のための支援に関すること。

(2) 心身障害者の作業指導及び生活指導に関すること。

(3) 心身障害者(児)の機能回復訓練及び生活適応訓練に関すること。

(4) 心身障害者の文化教養の向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設)

第5条 センターは、前条に規定する事業を行うため、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 養老福祉作業所(以下「作業所」という。)

(作業所)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定するサービスを実施するため作業所を設置する。

2 作業所を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練給付費の支給に係る者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練給付費の支給に係る者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用料等)

第7条 作業所の利用に係る利用料等の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用の額は、実費とする。

(利用料等の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認める場合には、利用料等を減額又は免除することができる。

(事業の委託)

第9条 作業所において実施される事業を社会福祉法人養老町社会福祉協議会に委託する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(養老町心身障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 養老町心身障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例(平成7年養老町条例第28号)は、廃止する。

(養老町心身障害児通園施設設置及び管理に関する条例の廃止)

3 養老町心身障害児通園施設設置及び管理に関する条例(平成8年養老町条例第9号)は、廃止する。

(養老町課設置条例の一部改正)

4 養老町課設置条例(昭和58年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第27号)

この条例は、平成18年9月21日から施行する。

(平成19年3月31日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

養老町心身障害者福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)