○養老町監査委員条例

平成17年9月22日

条例第19号

養老町監査委員条例(昭和59年養老町条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の7第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(定例監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年8月及び2月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 法第199条第5項の規定による監査については、前条第2項の規定を準用する。

(財政的援助を与えているものに対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、15日以内に意見をつけて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月25日とする。ただし、その例日が養老町の休日を定める条例(平成元年養老町条例第30号)第1条第1項第1号又は第2号に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、養老町公告式条例(昭和29年養老町条例第1号)に定める告示の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

養老町監査委員条例

平成17年9月22日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)