○養老町水田農業生産機械等整備事業補助金交付規則
平成18年6月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 本町農業の持続的な発展とその役割を担う農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画の認定制度に基づき認定した農業者(以下「認定農業者」という。)の経営の安定を支援するため、本町在住認定農業者が水田農業用機械を購入する経費に対して、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助金を受けることができる認定農業者は、次の基準を全て満たすものとする。
(1) 養老町在住であること。
(2) 地域に位置づけられた担い手であること。
(3) 水田の経営面積が6ヘクタール以上とする。
(4) 水田の善良なる維持管理を行うもの
(補助対象機械及び補助率等)
第3条 補助金の対象となる農業用機械名及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
(計画承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする認定農業者は、あらかじめ養老町水田農業生産機械等整備事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、計画の承認を受けなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする認定農業者は、ぎふクリーン農業表示要綱(平成11年10月1日付け農指第994号岐阜県農林水産局長通知)第6条第1項及び第2項に基づく生産登録をおおむね3年以内に行うとともに、別表第2に定める面積を耕作することをめざすものとする。
2 町長は、前項に規定する審査において、町税(国民健康保険税を除く。)に未納があると認めるときは、補助金の交付は行わないものとする。ただし、当該未納に関し、町長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(財産処分の制限)
第10条 この事業により取得した財産を町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、他の者に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案し町長が定める期間(平成15年7月17日農林水産省告示第1048号高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針の主要農業機械の年間固定費率を適用)を経過した場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第40号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象農業用機械 | 補助率及び交付限度額 |
堆肥等生産機械施設 堆肥等運搬車 堆肥等散布車 無人ヘリ 動力噴霧器 自走式防除機 土壌消毒器 | 補助率は、対象事業費(消費税を除く)の100分の5を限度とする。 ただし、交付額の上限は100万円とする。 |
側条施肥田植機 局所施肥機等 | |
栽培管理用機械 コンバイン は種機等 | |
その他、町長が必要と認める農業用機械 |
別表第2(第4条関係)
ぎふクリーン農業表示要綱で定める栽培基準に適合した栽培規模が、目標年度におおむね左表にあげる基準以上であること。
なお、このぎふクリーン農業表示要綱で定めるもの以外の作物は、慣行栽培の30パーセント減に取り組むものとする。
水稲 | 4ヘクタール |
麦 | 4ヘクタール |
大豆 | 4ヘクタール |
特定野菜 | 0.3ヘクタール |
その他 | 1ヘクタール |