○養老町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年7月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例(平成18年養老町条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、養老町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 条例第3条に規定する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が、要介護状態等となることを予防するため、心身の状況、置かれている環境等の状況に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な介護予防事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うこと。
(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他必要な実情を把握し、被保険者に保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報を提供するとともに、関係機関との連絡調整を図り、被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行うこと。
(3) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業及び被保険者の権利擁護のために必要な援助を行うこと。
(4) 被保険者のケアプランを検証するとともに、被保険者の心身の状況、介護サービス等の利用状況に関する定期的な協議を行うことにより、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行うこと。
(事業の実施)
第3条 センターは、事業の実施にあたっては年間事業計画を定め、計画的に実施するものとする。
2 センターは、夜間等の緊急の相談に備え、あらかじめ関係機関等と協議の上、連絡方法等の対応手順を定めるものとする。
3 センターは、被保険者及びその家族等から相談等を受けたとき、その内容、処理等を記録し、適切に保管するとともに、継続的な支援を行うものとする。
(運営の基本)
第4条 センターは、町長が別に定める養老町介護保険運営協議会地域包括支援センター運営部会の意見を踏まえて、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(養老町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 養老町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年養老町規則第4号)は、廃止する。