○町長等の事務引継ぎに関する規則
平成19年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長、副町長、会計管理者、選挙管理員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(町長の事務引継ぎ)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条第2項前段の規定により前任の町長が後任の町長に事務を引き継ぐことができないため副町長に引き継ぐ場合において、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項若しくは第3項又は第252条の17の8の規定により町長の職務を代理する者又は臨時代理者(「以下「町長職務代理者」という。)に事務を引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任の町長の就任前に副町長が就任し、又は事故がやんだときは、町長職務代理者は、副町長に事務を引き継がなければならない。
3 後任の町長が就任してもなお副町長に事故があり、又は副町長が欠けているときは、引継ぎを受けた町長職務代理者は、後任の町長に事務を引き継がなければならない。
(会計管理者の事務引継ぎ)
第4条 令第124条第2項前段の規定により前任の会計管理者が後任の会計管理者に事務の引継ぎをすることができないため法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員(以下「会計管理者職務代理者」という。)に引き継いだ場合において、当該会計管理者職務代理者は、後任の会計管理者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに会計管理者に事務を引き継がなければならない。
(選挙管理委員会の委員長の事務引継ぎ)
第5条 令第140条の規定により前任の選挙管理委員会の委員長が後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができないため選挙管理委員の1人に引き継ぐ場合において、すべての選挙管理委員に事故があり、又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記に事務を引き継がなければならない。
2 前項の場合において、引継ぎを受けた選挙管理委員会の書記は、後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができるようになる前に選挙管理委員会の委員が就任し、又は事故がやんだときは、直ちにその選挙管理委員に事務を引き継がなければならない。
3 後任の選挙管理委員会の委員長が就任してもなお選挙管理委員に事故があり、又は他の選挙管理委員が欠けているときは、引継ぎを受けた選挙管理委員会の書記は、後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継がなければならない。
(監査委員の事務引継ぎ)
第6条 令第141条の規定により前任の監査委員が、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため他の監査委員に引き継ぐ場合において、その監査委員に事故があり、又は欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記に事務を引き継がなければならない。
2 前項の場合において、引継ぎを受けた監査委員の書記は、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができるようになる前に他の監査委員が就任し、又は事故がやんだときは、直ちにその監査委員に事務を引き継がなければならない。
3 後任の監査委員が就任してもなお他の監査委員に事故があり、又は他の監査委員が欠けているときは、引継ぎを受けた監査委員の書記は、後任の監査委員に事務を引き継がなければならない。
(前任者の事故)
第7条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎを行うことができなかったときは、次に掲げる者が、これに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 前任者が町長であるときは、副町長(副町長にも事故があるとき、又は欠けたときは、町長職務代理者)
(2) 前任者が副町長であるときは、町長(町長にも事故があるとき、又は欠けたときは、町長職務代理者)
(3) 前任者が会計管理者であるときは、会計管理者職務代理者
(4) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(選挙管理委員のいずれにも事故があるとき、又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記)
(5) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人(監査委員の1人にも事故があるとき、又は欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記)
(立会者)
第8条 事務の引継ぎをする場合には、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。
(1) 町長の事務の引継ぎにあっては、副町長
(2) 副町長の事務の引継ぎにあっては、町長
(3) 会計管理者の事務の引継ぎにあっては、監査委員の1人
(4) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては、選挙管理委員の1人
(5) 監査委員の引継ぎにあっては、他の監査委員
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、町長等の事務引継ぎに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。