○養老町後援等名義使用承認取扱要綱

平成19年9月28日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の共催、後援又は協賛の名義(以下「後援等名義」という。)の使用承認を行う場合の基準及び手続等について必要な事項を定めるものとする。

(名義の種類)

第2条 使用する名義の種類及びその内容は、次のとおりとする。

(1) 共催 主催者と共同して町が事業を執行すること。

(2) 後援及び協賛 主催者の行う事業を町の施策推進に寄与すると認め、賛同の意を表すること。

2 使用できる名義は、養老町とする。

(対象事業)

第3条 後援等名義を使用することができる事業は、町民の教育、芸術、文化、体育、産業、福祉等の向上に寄与するもので公益性のあるものとする。

(承認基準)

第4条 後援等名義を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) (独立行政法人を含む。)又は地方公共団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 公益法人又はこれに準ずる団体等

(4) 新聞社、映画社又は学術研究機関

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認めたもの

2 後援等名義を使用する事業は、その内容が次に掲げる要件を満たす事業でなければならない。

(1) 事業の目的及び内容若しくは主催者が明確なもの

(2) 広く町民を対象とするもの

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当と認めたもの

3 次の各号のいずれかに該当する事業は、後援等の承認を受けることができない。

(1) 特定の思想、宗教又は結社を支持又は支援する事業と認められるもの

(2) 営利又は商業宣伝を主目的とする事業と認められるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの

(4) その他後援等を行うことが不適当と認められるもの

(申請)

第5条 町の後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業開始の1月前までに後援等名義使用申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 事業概要書

(2) 事業予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(承認)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請が第4条に定める承認基準を満たしていると認められるときは、当該名義使用を承認し、申請者に後援等名義使用承認書(様式第2号)を交付する。

2 前項の承認には、必要に応じて条件を付することができる。

(事業計画の変更等)

第7条 後援等名義を使用する事業の主催者(以下「主催者」という。)は、事業計画の変更が生じた場合は、直ちにその旨を後援等名義使用事業計画変更届(様式第3号)に変更後の関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 主催者は、当該事業実施の際印刷物等を作成したときは、速やかに町長に提出しなければならない。

3 後援等名義を使用する事業が終了したときは、主催者は、速やかに町長に後援等名義使用事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、町長が提出の必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、後援等名義使用を承認した事業が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援等名義使用取消書(様式第5号)をもって主催者に通知し、その承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に定める承認基準に違反して事業を行い、又は行うおそれがあるとき。

(2) 第5条の申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。

(3) 第6条第2項の条件に違反したとき。

2 前項の規定により、後援等名義を取り消されたものは、交付を受けた後援等名義使用承認書を直ちに町長に返還しなければならない。

(処理等)

第9条 後援等の申請に係る事務処理等については、関係部課等の意見を徴し、総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日告示第57号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

養老町後援等名義使用承認取扱要綱

平成19年9月28日 告示第88号

(令和3年4月1日施行)