○養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例
平成20年9月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、養老町コミュニティ・プラント事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される排水施設の排水区域内において、事業施設により利益を受ける者のうち、事業排水区域内に存するコミュニティ・プラントを利用して汚水を排除する建築物(複数の建築物が存する場合であっても同一敷地内にあり、かつ1世帯又は1事業所と解される場合は、一の建築物とみなす。以下単に「建築物」という。)の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき賃借権等の権利を有している者がある場合に、建築物の所有者及び当該賃借権等の権利を有している者が協議して、当該権利者を当該建築物に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届けたときは、その者を受益者とみなす。
3 建築物が存しない場合であっても当該土地所有権者等からコミュニティ・プラントを利用して汚水を排除したい旨の申出がある場合は、当該土地所有権者等を受益者とみなす。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、31万8,000円とする。
(賦課対象区域の公告)
第4条 町長は、事業を開始した場合は、分担金を賦課しようとする区域その他必要事項を定め、これを公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく分担金の額、その納期等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、期限を定め、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の所有者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の所有者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物の所有者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められるもの
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第9条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促及び延滞金)
第10条 分担金の督促及び延滞金の徴収については、町税以外の諸納付金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(昭和30年養老町条例第18号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。