○養老町スポーツ推進審議会設置条例

平成21年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、町民のスポーツ推進を図るため、スポーツ推進審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、法第31条の規定に基づき、養老町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(組織)

第4条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

(任命)

第5条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が、町長の意見を聴いて任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が審議会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって審議会に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に開催される会議は、第8条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町スポーツ推進審議会設置条例

平成21年3月30日 条例第4号

(令和3年5月17日施行)