○養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町後期高齢者医療に関する条例(平成20年養老町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収額及び納付の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収に関する通知は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 仮徴収をする場合 後期高齢者医療保険料仮徴収開始通知書(様式第1号)
(2) 本徴収をする場合
ア 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第2号(1)(2)(3))
イ 納入通知書(後期高齢者医療保険料額決定通知書)(様式第3号)
ウ 納入通知書(後期高齢者医療保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第4号)
エ 納入通知書(後期高齢者医療保険料額決定通知書)(様式第5号)
オ 納入通知書(後期高齢者医療保険料額決定通知書)(様式第6号)
(3) 納付書を再発行する場合
ア 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第7号)
イ 後期高齢者医療保険料領収書(振替出票)(様式第8号)
(4) 口座振替による場合
ア 後期高齢者医療保険料口座振替開始のお知らせ(様式第9号)
イ 口座振替送付書(様式第10号)
ウ 口座振替納付済書(様式第11号)
エ 後期高齢者医療保険料口座振替納付済通知書(様式第12号)
オ 後期高齢者医療保険料口座振替納付済通知書(様式第13号)
カ 後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第14号)
(還付又は充当の取扱い)
第4条 過誤納金還付及び充当の通知は、次の各号に定める様式によるものとする。
(1) 後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第20号)
(2) 後期高齢者医療保険料還付請求書(様式第21号)
(3) 後期高齢者医療保険料還付領収書(様式第22号)
(4) 後期高齢者医療保険料充当通知書(様式第23号)
(5) 後期高齢者医療保険料過誤納金還付(充当)通知書(様式第24号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年12月24日規則第21号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に関し発した督促状に係る様式については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。