○養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成21年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(障害支援区分の認定の通知)
第3条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証の交付)
第5条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第8号。以下「受給者証」という。)によるものとする。
3 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請及び決定)
第6条 省令第17条に規定する申請書又は法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更を申請しようとするときの申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。
2 町長は、法第24条第2項の規定に基づく介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定の変更の決定を行ったとき又は省令第34条の5第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(支給決定等の取消し等)
第7条 省令第20条第1項、第34条の6第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(介護給付費等の支払)
第9条 法第29条第6項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第51条の14第6項又は第51条の17第5項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費の支払は、町長がその内容を適当と認めたものについて、その請求のあった日の属する月の翌月末日までに行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給決定等の通知)
第11条 町長は、法第30条第1項、第35条第1項又は第51条の15第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16条)により通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
2 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例の申請)
第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けるときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除(特例適用)申請書(様式第17号)に障害福祉サービス受給者証及び町長が必要と認める書類等を添付し申請しなければならない。
2 額の特例による割合は、別表のとおりとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第15条 省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第20号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定等の通知)
第17条 町長は、法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第18条の2 省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第23号の2)により通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第18条の3 省令第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号の3)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第19条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定の通知)
第20条 町長は、法第76条の2第1項の規定に基づき高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(新高額障害福祉サービス費の支給申請)
第21条 省令第43条の5の6に規定する申請書は、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。
(新高額障害福祉サービス費の支給決定の通知)
第22条 町長は、法第76条の2第2項の規定に基づき新高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第23条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請及び支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証)
第25条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第31号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第26条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第32号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第27条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第33号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)
第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第29条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。
(判定依頼等)
第30条 省令第65条の8第1項に規定する依頼は、判定依頼書(様式第36号)によるものとする。
2 町長は、補装具費の支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第39号)により通知するものとする。
(費用の返還)
第32条 町長は、虚偽その他不正な手段により法第6条に規定する自立支援給付を受けた者があるときは、当該自立支援給付の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月7日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
特例理由 | 対象者の範囲 | 特例割合 |
障がい者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合 | 全焼、全壊、家屋流出又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の100 |
大規模半壊 | 100分の75 | |
生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合及び生計維持者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 半焼、半壊又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の50 |
床上浸水又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の25 | |
特例理由が発生した以後の当該世帯の実収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により算出 | 施行令第17条の規定による額の範囲内で、基準額の110パーセントから収入額を控除した額 | |
生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | 特例理由が発生した以後の当該世帯の実収入額が生活保護法の規定により算出された基準額の110パーセント以下である世帯 | 施行令第17条の規定による額の範囲内で、基準額の110パーセントから収入額を控除した額 |
生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霧害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 |