○養老町まちづくり整備基金条例

平成22年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 本町のもつ特性を活かし住みよい豊かなまちづくりを推進するための事業の経費に充てるため、養老町まちづくり整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次に掲げる目的のため必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 人材の育成に関する事業の推進

(2) 教育、文化又はスポーツの振興に関する事業の推進

(3) 福祉活動に関する事業の推進

(4) 環境又は景観の保全に関する事業の推進

(5) 産業又は観光の振興に関する事業の推進

(6) 公共施設等の整備に関する事業の推進

(7) 防犯・防災対策に関する事業の推進

(8) その他まちづくりのため、特に必要と認められる事業の推進

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(養老町上水道事業等基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養老町上水道事業等基金条例(昭和52年養老町条例第4号)

(2) 養老町福祉施設整備等基金条例(昭和58年養老町条例第24号)

(3) 養老町体育振興基金条例(昭和59年養老町条例第26号)

(4) 養老町教育振興基金条例(昭和63年養老町条例第4号)

(5) 養老町社会教育・文化振興基金条例(平成元年養老町条例第3号)

(6) 養老町未来を拓く国際交流基金条例(平成元年養老町条例第24号)

(7) 養老町水田農業確立特別対策基金の設置管理及び処分に関する条例(平成2年養老町条例第1号)

(8) 養老町公共施設等整備基金条例(平成3年養老町条例第1号)

(9) 養老町観光振興基金条例(平成3年養老町条例第14号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項に定める廃止前の条例の規定により設置されていた基金に属する現金及び有価証券は、この条例の規定により設置される基金に属するものとみなす。

養老町まちづくり整備基金条例

平成22年3月19日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)