○養老町土地改良事業負担金及び分担金徴収条例施行規則
平成21年12月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町土地改良事業負担金及び分担金徴収条例(昭和41年養老町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、負担金及び分担金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の限度額は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附則(平成29年3月29日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業内容 | 区分 | 負担金及び分担金の割合 | ||
国、県の負担金の割合 | 町の負担金の割合 | 分担金の割合 | ||
県単土地改良事業 | かんがい排水事業 | 県30~50/100 | 分担金の10/100以内 | 50~70/100以内 |
ほ場整備事業 | 県30/100 | 分担金の10/100以内 | 70/100以内 | |
農道整備事業 | 県40/100 | 分担金の10/100以内 | 60/100以内 | |
快適なふるさとづくり事業 | 県1/3 | 分担金の10/100以内 | 2/3以内 | |
農地防災対策事業 | 県50/100 | 分担金の10/100以内 | 50/100以内 | |
農村浄水公園等整備事業 | 県1/3 | 分担金の10/100以内 | 2/3以内 | |
公共災害復旧事業 | 農地 | 県50/100 | 分担金の10/100以内 | 50/100以内 |
農業用施設 | 県65/100 | 分担金の10/100以内 | 35/100以内 | |
町単土地改良事業(事業費50万円以上150万円未満) | 農道整備事業 | 40/100 | 60/100 | |
かんがい排水事業 | 30~50/100 | 50~70/100 | ||
町単災害復旧事業(事業費10万円以上40万円未満) | 農地 | 40/100 | 60/100 | |
農業用施設 | 40/100 | 60/100 | ||
県営土地改良事業 | かんがい排水事業 | 国50/100 県25~27.5/100 | 10/100 | 12.5~15/100 |
経営体育成基盤整備事業 | 国50/100 県25~27.5/100 | 10/100 | 12.5~15/100 | |
広域農道整備事業 | 国1/2 県1/3 | 1/6 | ||
基幹農道整備事業 | 国1/2 県1/3 | 1/6 | ||
県営湛水防除事業 | 大規模 | 国55/100 県35/100 | 10/100 | |
小規模 | 国50/100 県35/100 | 15/100 | ||
揚排水施設費長期債務償還事業 | 債務償還 | 90/100以内 | 10/100以内 | |
西濃用水事業費長期債務償還事業 | 債務償還 | 100/100 | ||
土地改良事業調査設計事業 | 県営農業農村整備事業調査設計費 | 県50/100 | 分担金の90/100以内 | 50/100以内 |
農業用排水路等緊急改善対策事業 | 農業用排水路等の緊急的な調査設計費 | 100/100 |