○養老町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年3月31日
規則第12号
(通則)
第1条 養老町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(子ども手当の認定及び支給に関する事務)
第2条 総務課長は、養老町職員に係る子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払)
第3条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支給日は、当該支払期月の各15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。