○養老町部設置条例
平成23年12月16日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
住民福祉部
産業建設部
(分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、おおむね次に揚げるとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び町の行政一般に関すること。
イ 文書及び例規に関すること。
ウ 契約に関すること。
エ 職員の人事、給与等に関すること。
オ 危機管理に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 男女共同参画に関すること。
ク 秘書及び表彰に関すること。
ケ 広報及び広聴に関すること。
コ 町の総合計画及び調整に関すること。
サ 財政に関すること。
シ 行財政改革に関すること。
ス 情報化の推進及び事務機械に関すること。
セ 税に関すること。
ソ その他他の部に属しないこと。
(2) 住民福祉部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 住民相談に関すること。
ウ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
エ 環境衛生に関すること。
オ 公害に関すること。
カ 社会福祉に関すること。
キ 高齢福祉に関すること。
ク 介護保険に関すること。
ケ 健康増進に関すること。
コ 人権啓発及び擁護に関すること。
サ 地域改善対策事業に関すること。
シ 児童福祉に関すること。
ス 子育て支援に関すること。
セ 少子化対策に関すること。
(3) 産業建設部
ア 農業、畜産及び林業に関すること。
イ 農地関係の調整に関すること。
ウ 新食肉基幹市場の建設に関すること。
エ 企業誘致に関すること。
オ 商工業及び労働に関すること。
カ 観光に関すること。
キ 道路及び河川に関すること。
ク 建築に関すること。
ケ 都市計画に関すること。
コ 交通施策に関すること。
サ 財産管理に関すること。
シ 町営住宅に関すること。
ス 水防に関すること。
セ 水道に関すること。
ソ 地域下水道事業に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(養老町課設置条例の廃止)
2 養老町課設置条例(平成18年養老町条例第1号)は、廃止する。
附則(令和元年12月20日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第28号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。