○養老町民栄誉賞表彰規則
平成24年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町民に希望と活力を与える顕著な功績があり、本町の名を高めるとともに、広く町民から敬愛されるものに対し、養老町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(栄誉賞の授与)
第2条 町長は、本町の住民若しくは居住していた者又は町内に所在している団体で、公共の福祉の増進又は産業、経済若しくはスポーツ、文化その他の分野において輝かしい功績があると認められるものについて、栄誉賞を授与するものとする。
(養老町民栄誉賞審査委員会)
第3条 町長の諮問機関として、養老町民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条に規定する栄誉賞を授与することができるものを審査し、町長にその意見を答申する。
3 委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。
(表彰の決定)
第4条 町長は、前条の委員会の答申に基づき、表彰を決定するものとする。
(表彰の方法及び時期)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
2 表彰は、随時行う。
(業績の公表)
第6条 栄誉賞を授与されたもの(以下「受賞者」という。)の氏名又は名称及び功績は、町広報誌等において公表するものとする。
(栄誉賞の取消し)
第7条 町長は、受賞者が本人の責に帰すべき行為によってその栄誉を著しく失墜させたと認めるときは、栄誉賞を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。